契約書は様々な場面で作成されます。マイホームを購入したような場合はもちろん、ちょっとお金を借りるような場合でも作成することが多いでしょう。しかし日本の民法では契約を成立させるにあたり、契約書を作成することが要件とされていません。
つまり何億とするような土地の売買でも、売主の売りましょうという意思表示と、買主の買いましょうという意思表示が合致すれば契約が成立してしまうのです(これを法律用語で諾成主義といいます)では何のために契約書を作成するのか?
それはとりもなおさず、実際に契約が行われたことの証拠を残すためです。
AさんがBさんに家を売り、ちゃんとBさんが快適に住めるようにリフォームしたにも関わらず、あとからBさんの気が変わって、やっぱりいらないと言い出した場合、不必要に出費したリフォーム代を損害賠償としてAさんはBさんに請求できます。
このような時、契約書がなければ、それをいい事にBさんは家なんて買うと言った覚えはないですよ、と言い出してしまうかも知れません。
裁判になっても契約した時のBさんの言動をテープにでもとっていない限り、Aさんは契約成立の事実を証明出来ず、負けてしまうでしょう。
ですから日本では契約書の作成が契約成立の要件とされていないとは言ってみても、実際には後々の紛争に備えて契約書が作成されるのです。
このような契約書作成の趣旨に照らせば、契約が行われたことのメモ書程度のものでも、最低限の証拠としての価値はありますが、やはりあとで真意の下で作成されたものではなかった等の抗弁を出されないためにも、契約の際には正式な契約書を作成したほうがよいでしょう。
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